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サービス項目
  •  『危険性化学品登録管理メソッド』(以下『規程』と略称する)は2012年5月21日に国家安全生産監督管理総局局長オフィス会議の審議により可決し、2012年7月1日に国家安全生産監督管理総局令第53号により公布する。本『規程』は総則、登録機構、登録時間・内容と手続き、登録企業の責任と義務、監督管理、法律責任、附則など計7章34条目から構成し、2012年8月1日から執行することとする。

  • 登録機構

    国家安全生産監督管理総局化学品登録センター(以下「登録センター」と略称する)は、全国の危険性化学品の登録に関する具体的な受付と技術的管理を引き受けている。また、各省、自治区、直轄市人民政府安全生産監督管理部門は危険性化学品登録事務所または危険性化学品登録センター(以下「登録事務所」と略称する)を設立し、本行政区域内に該当する危険性化学品登録に関する具体的な受付と技術的管理を引き受けることとする。

  • 登録範囲

    『危険性化学品名簿』に該当する危険性化学品を生産または輸入する危険性化学品の生産企業、輸入企業。危険性が確定されていない化学品はその鑑定を委託しなければならない、危険性化学品に該当する場合、登録しなければならない。 

  • 登録時間

    新規生産企業——竣工検査前
    輸入企業——初回輸入前

  • 登録手続き 

  • 危険性化学品の登録は下記の内容を含めなければなりません

    1.危険性化学品の危険性種別、ピクトグラム、警告用語、危険性説明、防犯についての説明など含んだ分類の表示情報
    2.危険性化学品の外観と性状、溶解性、融点、沸点などの物理的性質や引火点、爆発限界、自然発火温度、分解温度などの化学的性質を含んだ物理的、化学的性質
    3.企業が薦めた製品の合法的用途、禁止または制限されている用途などを含んだ主要用途
    4.危険性化学品の物理的危険性、環境に対する有害性と毒物性などを含んだ危険性
    5.在庫、使用、運送などに対する安全要求。その中で、在庫に対する安全要求は建築条件、倉庫条件、安全条件、環境衛生条件、温度と湿度条件などの要求を含んでいる。使用に対する安全要求は使用時の操作条件、作業員の保護措置、使用現場の危険有害性の管理措置などを含んでいる。運送に対する安全要求は運送または運送方法に対する要求、危険有害性情報の運送者への伝達手法、積卸および運送中の安全措置などを含んでいる
    6.危険性化学品が生産、使用、在庫、運送で火災、爆発、漏れること、中毒、窒息、やけどなど化学品事故が発生するときの緊急対処方法、緊急問い合わせ電話サービスなどを含んだ危険状況発生時の対処措置。

     

  • 危険性化学品の登録に必要な書類

    1.危険性化学品登録表1式2部
    2.生産企業の謄本、輸入企業の対外貿易経営者届出登録表、中華人民共和国輸出入企業資格証明書、中華人民共和国外資系企業の許可証明書または台湾・香港・マカオ投資企業の許可証明書の写し1部
    3.生産、輸入する危険性化学品に該当し、かつ国家標準に相応しい化学品安全技術説明書、化学品安全表示各1部
    4.本『規程』第22条に該当する緊急問い合わせ電話番号または緊急問い合わせサービス委託書の写し1部
    5.登録を申告する危険性化学品の産品標準(国家標準または業界標準を採用する場合、その標準コードを提供する)。

  • われわれのサービス

    ●登録企業システムメンバーシップの申告
    ●与登録机构登録前沟通
    ●危険性化学品の登録材料の準備と提出

    ●下記を含んでいる
    ○危険性化学品、劇毒化学品、非薬品類の毒物製造が可能な化学品、爆発が可能な化学品のスクリーニング
    ○重点管理の危険性化学工業の工芸の見分け
    ○物理、化学、毒物性、生態毒性データの検索と収集
    ○危険性化学品の在庫と運送に関する安全条件およびリスクの制御措置
    ○漏れること、火災、中毒事故への緊急対処措置
    ○GHS-SDSと安全ラベルの編成まはた改訂
    ○申告企業がNRCCまたは地方登録事務所と24時間緊急救援問い合わせサービス契約書の締結を協力
    ○その他の関連情報

    ●変更申告の準備を提出
    ●登録機構との事後交流