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サービス項目
  •  食品に関連する製品の新原材料における安全性評価を規範化するために、衛生部衛生監督センターは『食品に関連する商品の新製品の行政許可管理規定』を作成した。

    食品に関連する商品の新製品とは、食品包装材料、容器、洗浄剤、消毒剤または食品生産経営の工具、設備などで使う新材料、新原料或いは新添加剤である。

    1.食品国家基準或いは衛生部公告で認められる食品包装材料、容器及び添加剤に組み入れない。
    2.使用範囲を拡大し、使用量を増やす食品包装材料、容器及び添加剤。
    3.食品用消毒剤、洗浄剤原料リストに組み入れない新原料。
    4.食品生産経営用工具、設備の中でで食品に直接接する新材料、新添加剤。


  • 提出資料:

    申請表。
    理化特性。
    技術必要性、用途及び使用条件。
    生産プロセス。
    品質規格要求、検収方法及び検収報告。
    毒理学安全性評価資料。
    移動量と/あるいは残留量、想定食事暴露量及び評価方法。
    国内・海外で使用許可を得た資料或いは証明文書。
    他に評価に役に立つ資料。

    食品用消毒剤、洗浄剤の新材料を申請する場合は、第七項資料の提出を免れる。
    食品方法材料、容器、工具、設備用新添加剤を申請する場合は、使用範囲、使用量などの資料も提出する。
    食品包装材料、容器、工具、設備用添加剤は使用範囲の拡大、使用量の増加を申請する場合、第一項、第三項、第六項、第七項及び使用範囲、使用量などの資料を提出する。
    初めて輸入する食品関連している新しい品種は、第五条の定める材料を提出する以外、また以下の材料を提出するべきです:
    (一)出口国(地区)の相関部門あるいは機関の発行する本国で生産あるいは販売する証明書類;
    (二)生産企業の国で(地区)関連機関はあるいは組織発行する審査或いは証明書類;
    (三)申請者は委託申告委托書を提出するべきます;
    (四)中国語の訳文は中国公証機関の公証があるべきです。

     

  • 申告の流れ

  • われわれのサービス

    法規コンサルティング。
    原料申告法規合致性分析。
    資料の審査、申告アドバイスの提供。
    申告及び関連試験検収の手配
    関連法規の調査研究
    申告資料の準備
    評価審査過程の追跡
    得意先にリアルタイムの報告