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電話:400-890-0699
サービス項目
  •  化粧品行政許可は化粧品の新しい原料が使って、国産特殊な用途の化粧品の生産と初めて輸入などの審査許可です。国家食品薬品監督管理局は化粧品行政許可の具体的な主管部門すべての輸入化粧品(特殊用途及び非特殊用途)は販売の前に、国家食品薬品監督管理局記録許可を取得しなければならない。

  • 申告種類

    ●化粧品新原料行政許可の申告
    ●国産特殊用途化粧品行政許可の申告
    ●国産非特殊用途化粧品記録受取の申告
    ●輸入非特殊用途化粧品記録受取の申告
    ●輸入特殊用途化粧品行政許可の申告

    注:化粧品成分或いは名称が違い、且つ何らかの記録或いは行政許可をしていない化粧品は申告しなければならない。

  • 化粧品申告の流れ

  • 申告資料の形式請求

    (一)初めて申告する特殊用途化粧品行政許可の場合、原本1部、コピー4部提出しなければならない、コピーははっきりしているべきです、そして原本と一致している必要があります。
    (二)記録、継続、変更、文書を再発行するの場合、原本1部提出しなければならない;
    (三)検査報告書、公証文書、政府ファイルと第三方証明ファイル以外、申告資料原本は公印あるいは割り印を押すべきです;
    (四)A4紙を使って印刷して、明らかに区分標識を使って、規定に順次基づいて並べて、そして製本します;
    (五)中国法定測定単位を使います;
    (六)申告内容を完全で、明らかであるべきで、同一のアイテムが一致するべきです;
    (七)すべての外国語(境外住所、URL、登録商標、特許名称、SPF、PFAまたはPA、UVA、UVBなど外国語の使用は必ずしなければならないのが除く)は中国語に規範に翻訳しなければならない、そして訳文を相応する外国語の資料前で付け加えます;
    (八)製品の処方はテキスト版と電子版を提出するべきです;
    (九)テキスト版と電子版の内容を書き込むのが一致するべきです。

     

  • 化粧品行政許可必要な資料:

    (一)化粧品新原料行政許可申請表;
    (二)開発報告
    (1)原料開発の背景、過程および関連している技術資料;
    (2)原料の出所、物理化学の特性、化学構造、分子式、分子量;
    (3)化粧品の中の原料の使う目的、根拠、範囲および制限量。
    (三)生産技術簡述と略図;
    (四)原料品質の安全制御要求、規格、測定方法は、安全性リスクが存在する可能性がある物質とコントロールなどにを含みます;
    (五)毒性学安全性評価資料、原料の中で安全性リスクを含む可能性がある物質が含まれる場合、関連安全性評価資料;
    (六)申告が代行したら、境内申報責任部門の委任状のコピーと営業許可証のコピー、そして公印を押すように提出するべきです;
    (七)行政許可に役に立つほかの資料
    未開封のサンプル1件を添付する。

  • 輸入非特殊用途化粧品記録受取の申告必要な資料:

    (一)輸入非特殊用途化粧品行政許可申請表;
    (二)製品中国名命名根拠;
    (三)製品配合;
    (四)原料品質の安全制御要求;
    (五)製品包装(製品ラベルと製品説明書を含む);
    (六)国家食品薬品監督管理局に認められる化粧品検定機構から出した検定報告書;
    (七)安全性リスクを含む可能性がある物質が含まれる場合、関連安全性評価資料;
    (八)申告が代行したら、境内申報責任部門の委任状のコピーと営業許可証のコピー、そして公印を押すように提出するべきです;
    (九)化粧品使う原料と原料の出所が狂牛病の発生地区の高危険性物質を使用禁止する承諾書;
    (十)製品は生産国(地域)で生産販売の許可証明書;
    (十一)記録に役に立つほかの資料
    国家食品薬品監督管理局に認められる検査機関未開封のサンプル1件を添付する。

  • 輸入特殊用途化粧品記録受取の申告必要な資料:

    (一)輸入特殊用途化粧品行政許可申請表;
    (二)製品中国名命名根拠;
    (三)製品配合;
    (四)生産技術簡述と略図;
    (五)原料品質の安全制御要求;
    (六)製品包装(製品ラベルと製品説明書を含む);
    (七)国家食品薬品監督管理局に認められる化粧品検定機構から出した検定報告書;
    (八)安全性リスクを含む可能性がある物質が含まれる場合、関連安全性評価資料;
    (九)育発、ボディービル、美乳製品の申告は、効果成分及び使う根拠の科学文献資料を提出するべきです;
    (十)境内申報責任部門の委任状のコピーと営業許可証のコピー、そして公印を押すように提出するべきです;
    (十一)化粧品使う原料と原料の出所が狂牛病の発生地区の高危険性物質を使用禁止する承諾書;
    (十二)製品は生産国(地域)で生産販売の許可証明書;
    (十三)行政許可に役に立つほかの資料
    国家食品薬品監督管理局に認められる検査機関未開封のサンプル1件を添付する。

  • 国産特殊用途化粧品行政許可の申告必要な資料:

    (一)国産特殊用途化粧品行政許可申請表;
    (二)製品中国名命名根拠
    (三)原料品質の安全制御要求;
    (四)製品包装(製品ラベルと製品説明書を含む);
    (五)国家食品薬品監督管理局に認められる化粧品検定機構から出した検定報告書;
    (六)製品の中で安全性リスクを含む可能性がある物質が含まれる場合、関連安全性評価資料;
    (七)省レベル食品薬品監督管理部門の発行する生産衛生条件審査意見;
    (八)育発、ボディービル、美乳製品の申告は、効果成分及び使う根拠の科学文献資料を提出するべきです;(九)可能有助于行政许可的其他资料。
    省レベル食品薬品監督管理局に認められる検査機関未開封のサンプル1件を添付する。

  • われわれのサービス:

    ●法規コンサルティング
    ●法規合致性評価
    ●企業を協力し、申告の必要な資料を準備する
    ●外国語資料の翻訳
    ●申告人を代表して、中国国内で試験の手配と連絡をする
    ●資料の評価、審査、整理と提出
    ●審査会の後、企業を協力して、補正資料を準備・提供する
    ●申告に関する事項について、管理機構と協調し、企業と各問題の解決に協力する