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『農薬管理条例』及び『農薬管理実施方法』の規定により、わが国は農薬という特別な商品に対して、農薬登録制度を実施する。農薬登録証は農薬の販売が必要な三つの証明書の一つであり、農薬登録を申請する人は『農薬登録資料要求』により、毒性、残留、環境、薬効などに対する試験を行い、資料を準備してから農業部の審査を獲たうえで、農薬登録証が取得できる。
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適用対象
わが国で生産(原薬生産、製剤加工及びパッキング)、販売する農薬品。
海外から輸入する農薬品。海外の申請者はわが国で法律に基づいて設立された事務所及び代理機構があるべきである。
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登録種類
1.新農薬登録
(1)新農薬原薬登録
(2)新農薬製剤登録2.特殊新農薬登録
(1)衛生用農薬
(2)殺鼠剤
(3)生物化学農薬
(4)微生物農薬
(5)植物源農薬
(6)遺伝子組み換え生物
(7)天敵生物3.新剤型登録
(1)新剤型
(2)農薬製剤マイナー最適化
(3)新混合製剤
(4)新含有量製剤
(5)新薬物肥料混合製剤
(6)新浸透剤(あるいは相乗剤)と農薬混合製剤
(7)特殊新農薬登録の新製剤登録4.同一農薬製品登録
(1)品質は明らかな相違がない同じ原薬正式に登録
(2)品質は明らかな相違がない同じ製剤登録
(3)特殊の農薬の同じ農薬製品登録5.使用範囲の拡大、使用方法と使用量の変更などに対する登録
6 .パッキング登録
7.登録更新
8.母药登録 -
登録証の種類及び有効期間
農薬登録証は正式登録証と臨時登録証に分けられる。
農薬正式登録証:有効期間5年、更新できる。
農薬臨時登録証:有効期間1年、更新できるが、有効期間は合わせて3年超えないとする。つまり、臨時登録はただの移行で、正式に登録しなければならない。
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農薬登録のサンプルと資料
農薬登録を申請する際、関連の行政部門に以下のものを提出する
A. 新農薬登録必要なサンプルは標準品、原薬或いは製剤などを含む。
B .資料は:
a. 一般資料(非試験資料):申請表、要旨、ラベル、説明書、原薬の出所証明、営業許可書、海外登録証など;
b.b.試験資料:品質検査報告及び方法性検証報告(省級以上)、国家級の海外農薬登録(農業部農薬検定所)、分析、生物測定、残留性、毒理、環境試験は農業部の許可を得た機構で行わなければならない。
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われわれのサービス
法規のコンサルティング
農薬品登録過程に対する評価
外国語資料の翻訳
検索リポートの編纂
薬効試験の申請
農薬の臨時登録と正式登録
ラベルデザイ
農薬品登録試験の委托
サンプルの作成
生産して加工に代わります
情報認可
新製品の推薦
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農業部の資格を持っているの試験
1農薬5バッチ全成分分析
(1)5バッチ全成分分析:活性成分、含有量は0.1%以上の主要な不純物と任意の関連不純物
(2)不純物プロファイリング
(3)不純物の定性測定
(4)不純物標準品の合成と較正
(5)分析方法开发及验证2有効成分、原薬及び製剤理化性質の測定
3常温貯蔵安定性試験(2年或いは3年
4他の農薬登録が必要な測定項目
5農薬環境毒理試験(蜂、鳥、魚、カイコ、大きなノミ、藻類、Trichogramma、ミミズ、および他の非標的)