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特色ある小規模栽培作物に於ける農薬の使用状況と登記での優位性

時間:2020-01-21 ソース:CNCIC
    特色ある小規模栽培作物とは栽培面積が小さく、経済的な価格が高く、農薬の使用が少ない作物のことを指し、特色ある野菜、果物、薬草の材料、食用の菌、

穀物、植物油の原料等の百数十の品種を包含する。小規模栽培作物の種類は多様で地方ごとの特色が顕著で、農薬の使用量が少なく、病虫害の状況が複雑である

等の原因により、中国では、比較的多くの特色ある小規模栽培作物で未だに“用いるべき農薬が無い”という状態が惹起されている。調査が明示している通り、249

種類の小規模栽培作物に対して使用されたことのある911種類の農薬製品中では、僅かに190種類のみが小規模栽培作物に使用できる登記を取得していた。小規模

作物栽培では未登記の農薬の使用、範囲を超えての使用、ラベルで規定された方法に基づかない使用等の現象が大変横行しており、農産物中の農薬残留の規定値超過、

農産物の品質安全を保証する方策の欠如を容易に醸成している。
 
   
     新農薬登記条例の公布以来、農薬登記のコストと難易度は大きく上昇しており、各農薬企業は市場での状況を考慮して、何れも大規模に栽培される農作物での登記

を選択している。特色ある小規模栽培作物に関して、使用される農薬の登記コストを低減し、農薬企業の登記に対する積極性を高め、この種の作物に使用される農薬

の登記のぺースを加速して、“用いるべき農薬が無い”という難問を解決するために、政府は当該作物に使用される農薬の登記を奨励する一連の措置を講じている。

《農薬登記資料要求》中には《特色ある小規模栽培作物の農薬登記に適用される資料要求》が特別に定められており、既に農薬登記を取得した製品の使用範囲の

拡大登記に限定して適用されている。

    
    一般的な使用範囲の拡大登記に比べて、特色ある小規模栽培作物の登記には次の優位性がある:


  • 毒理学資料の提出が不要;

  • 田間薬効試験は1年間で完成でき、試験件数は3件を下回らない。


    薬効試験は特色ある小規模栽培作物に係る農薬登記薬効試験グループ化管理要求に基づき、同一グループの代表作物とその防治対象に対して実施できる。

  • 残留試験の件数は4件を下回らないこと。

農作物中の農薬残留試験に関する資料は、特色ある小規模栽培作物の農薬登記残留試験グループ化管理要求に基づき、当該グループの代表作物での農薬残留

試験の資料を提出することができ、加工された農作物中の農薬残留試験の資料提出は不要


  • 連合試験の展開も可能
 
  
  農業農村部が相次いで公布した

《施薬量が不足している特色ある小規模栽培作物のリスト(2019版)》

《特色ある小規模栽培作物の農薬登記薬効試験でのグループ分けリスト(2019版)》

《特色ある小規模栽培作物の農薬登記残留試験でのグループ分けリスト(2019版)》


    により、特色ある小規模栽培作物のリストは完成されてはいるが、併せて特色ある小規模栽培作物の農薬登記に於けるグループ化の管理に係る理論的根拠としても

使用することができる。引続いて公布された13項目に及ぶ特色ある小規模栽培作物の田間薬効試験に於ける準則、132種類の農薬の87種類の特色ある小規模栽培作物

に於ける633項目に渉る農薬の最大残留限度量の標準は、特色ある小規模栽培作物での農薬を使用する登記試験に関する技術的な援助を提供するものとなっている。
 
   
     政策的な肩入れと理論技術的な支援は、中国での特色ある小規模栽培作物の農薬使用に於ける混沌とした状況を一歩ずつ改変するものである。栽培面積が小さく、

市場も分散してはいるが、相対的には市場での手付かずの領域が比較的大きく、競争圧力が相対的に小さいので、農業構造の戦略的な調整の背景下では、特色ある小規模

栽培作物の登記を促進し、企業の製品の提供先としての新たな分野を拡大し、企業の今後の発展に対して巨大な活動領域を提供するものとなっている。規範された指導の下

で施薬量を登記することは、農薬製品及び農薬製造企業の持続的な発展に資することになり、特色ある小規模栽培作物の経済的価値をより一層高めるものである。